- 前の結婚での子供がいて、相続の時にもめないでほしい。
- 相続人がいないので、遺産をお世話になった人にあげたい。
- 甥姪にあげたい。
- 相続人の兄弟姉妹には遺産をあげずに、別の人に遺産をあげたい。
- 遺産を寄付したい。
このようなことに悩んでいるものの、遺言書を書けないままでいませんか。
そんな時は、ぜひ、一度ご相談下さい。
どうやって書いたらいいか分からない遺言書。
もめない遺言を書くためのお手伝いします。
遺言は、相続争いを防ぐために、とても有効な手段です。
相続争いは、お金持ちだけの話という時代は、昔の話。
現在では、財産が1000万円程度のごくごく普通のご家庭が、相続をきっかけに、小さな亀裂を生じさせ、大きなトラブルにならなくても、それが原因で、後々不仲になる、という事例があります。
そんなご家庭を減らしていきたい。そんな思いから、もめない遺言書の作成をサポートしています。
遺言書を作成する前に、まず、やっておくことがあります。
それは、親族関係がどうなっているのかを正しく把握することです。
戸籍謄本できちんと確認することで、相続人だと思っていたけど、相続人ではなかった、あるいは、相続人ではないと思っていたけど、相続人だった、という事態を防ぐことができます。
法定相続人になる予定の人を確認し、最低限もらえる権利(遺留分)を持っている人はいないかを考えます。
遺留分をきちんと考えることで、無駄な争いを防ぐことができます。
その上で、遺言書を作成されるご本人のご希望などを丁寧にお伺いし、争いを防ぐ遺言書のご提案をいたします。
遺言書の作成をすることで、相続でご家族がもめないようにし、穏やかに故人を悼むことができるよう、サポートします。
当事務所では、戸籍謄本の収集をして推定相続人の調査をするところから、遺言書の案文の作成、公正証書遺言あるいは自筆証書遺言完成まで、親身になってフルサポートさせていただきます。
進め方においても、ご依頼者様のご希望をお伺いした上で、進めてまいります。
公正証書遺言につきましては、公証役場との連絡、日程調整などはすべて行い、公証役場への同行も行いますので、ご安心下さい。
自筆証書遺言につきましては、2019年の民法改正によって新たに認められた財産目録の作成を行い、ご自身で書いていただいた遺言書の確認もします。
相続人調査(戸籍謄本収集)
相続関係図作成
財産目録作成
公正証書遺言案文作成
自筆証書遺言案文作成
料金表
それでは、実際に、ご依頼後、どのような流れで、 お仕事をさせていただくか、簡単に紹介させていただきます。
公正証書遺言を作成する場合
あの、母が遺言を作りたいって言っていて、
遺言を作ってほしいのですが。
遺言の作成ですね。詳しい事情をお伺いしますので、まずは、ご相談に来ていただけますか。初めての方は、相談無料です。
それなら、一度相談に行こうかしら。○月×日の11時は空いていますか。
はい、大丈夫です。お待ちしております。
父は3年前に亡くなり、母の相続人は、兄と私と弟です。
兄と弟とはいろいろありまして、母は、亡くなった後に兄弟でもめて欲しくないと言っています。
それなら、公正証書遺言がおすすめです。 まずは、戸籍謄本を収集して相続人予定の人を確認し、お母様名義の財産の確認をします。 相続人が一目で分かる家系図のような相続関係図と、財産を把握するために、財産を表にした財産目録を作成します。
それらを元に遺言の原稿を作成し、公証役場へ行って遺言を作成します。
母に説明して、聞いてみます。もし、お願いするとなったら、どうしたらいいですか。
委任契約書を交わしてご契約となります。報酬の半額を着手金としてお支払ください。あと、戸籍謄本収集に郵送料や手数料がかかりますので、費用金も合わせてお支払ください。ご入金が確認できましたら、戸籍謄本収集にとりかかります。
私が死んだ後に、兄弟げんかはしてほしくないので、遺言の作成をお願いします。
【戸籍謄本の収集、相続関係図作成、財産目録作成】
相続関係図、財産目録が完成しました。どなたに何を相続させますか。
○×銀行の預金は長男に・・・こっちの預金は長女に・・・あと、家は二男に・・・。
【遺言書の案文作成、公証役場へ行く日程調整】
(公証役場)遺言を作成します。
遺言が完成しました。遺言は大切に保管してください。最後に、報酬から着手金を差し引いた残金をお支払いただいて業務終了です。
誰かに残したい、そんな思いをサポートします。
遺言をお考えになったら、まずはご相談下さい。
相談料は初回無料です。
ご予約・お問い合わせ
電話079-505-2614