農地の手続きでお困りの方
- まずはじめに
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農地台帳,登記簿謄本などで農地の場所,該当区域,所有者を確認します。
- 農地台帳は、市役所で謄本を取ることができます。登記簿謄本は法務局で取ることができます。登記簿謄本につきましては、当事務所で代行取得可能です。
- 農地については、その農地が、どの区域に該当するかによって手続きが異なってきます。まずは、農地がどの区域(市街地調整区域等)に該当するかどうかを確認してください。
- 農地台帳は、市役所で謄本を取ることができます。登記簿謄本は法務局で取ることができます。登記簿謄本につきましては、当事務所で代行取得可能です。
- 農地を相続された方
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相続の届出をします。
- 相続登記とは別に、農業委員会へ届出が必要です。土地の登記が必用な方は、司法書士をご紹介いたします。また、農地以外の相続手続きもご希望の方は、こちらをご参照ください。
農地については、届出時に農業を受け継ぐのか、農地を貸す又は売るなどの方針を決める必要があります。農地を貸したり、売ったりする場合、農業委員会にあっせんを依頼することも可能です。
- 相続登記とは別に、農業委員会へ届出が必要です。土地の登記が必用な方は、司法書士をご紹介いたします。また、農地以外の相続手続きもご希望の方は、こちらをご参照ください。
- 農地を売買される方
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売る方と買う方が、一緒に農業委員会へ3条許可申請をします。
- 農地の売買には条件があります。当事務所では、条件の確認、必要書類の収集、申請書の作成、代理提出を行います。また、売買契約書の作成も承っております。
- 農地を別のことに使う方(農地転用)
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農業委員会へ4条許可申請をします。
- 農地の所有者自身が、農地を別のことに使う場合に行う申請です。例えば、農地に太陽光発電を建てる場合、家を建てる場合などです。ただし、指定された区域によっては転用ができないこともありますので、詳しくは、管轄の農業委員会へお問い合わせください。
- 農地を別のことに使う目的で売買する方(農地転用)
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農業委員会へ5条許可申請をします。
- 農地を別のことに使う目的で売買する場合に行う申請です。例えば、太陽光発電用に農地を売ったり、宅地にして家を建てる用に売る場合などです。ただし、指定された区域によっては転用ができないこともありますので、詳しくは、管轄の農業委員会へお問い合わせください。
- その他の農地に関するお手続き
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非農地証明など、その他農地に関する申請
- 長年放置されてすでに農地でなくなったなど、3条~5条許可以外の届出や申請等も承ります。お気軽にご相談ください。
当事務所にご依頼いただく場合
- 料金
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①農地相続届出サポート
30,000円
- 相続登記をされる場合は、別途登記費用がかかります。行政書士は登記は取り扱いできませんので、司法書士をご紹介させていただきます。農地以外の相続手続きについては、こちらをご参照ください。
②3条許可申請サポート
50,000円+書類取り寄せ実費
- 必要に応じて書類取り寄せを行った場合、別途実費が必要です。
③4条許可申請サポート
50,000円+書類取り寄せ実費
必要に応じて書類取り寄せを行った場合、別途実費が必要です。
④5条許可申請サポート
50,000円+書類取り寄せ実費
- 必要に応じて書類取り寄せを行った場合、別途実費が必要です。
農地手続 金額(税込) 備考 相続届出 30,000円 農地以外の相続手続きについては、こちらをご参照ください。 3条許可申請 50,000円 別途、書類取り寄せ実費 4条許可申請 50,000円 別途、書類取り寄せ実費 5条許可申請 50,000円 別途、書類取り寄せ実費 その他申請 20,000円~ 非農地証明申請など